就業規則の作成・診断
就業規則は職場の法律
就業規則は、従業員が就業する際の服務規律などを定めているものですが、現在ではこの就業規則に合理的な労働条件が定められており、これを従業員に周知させている場合には就業規則に定められている労働条件が労働契約となります(労働契約法第7条)。
つまりこの就業規則というものは、ある場面では法律と同じ扱いをされるということです。
会社は、この就業規則に書かれてある待遇で雇いますよということであり、従業員は、この就業規則に書いてあることを守りますという条件で会社で働きますよということです。
リスク管理は就業規則の整備から
就業規則は10人以上の従業員がいる会社は必ず作って届け出なければならないものです。インターネットが普及した現在、モデルとなる就業規則というものが公開されており、比較的簡単に入手することができますし、これをそのまま自社の就業規則として届け出ても、正規の手続を踏んでいる限りそのことについては問題となることはありません。
ただ、これには落とし穴があります。公開されている就業規則はあくまでもごく一般的なものであり、個々の会社の実情が規則の中に盛り込まれているものではありません。
例えば、モデルとなる就業規則をそのまま提出してしまったとします。このモデルが作られたのが数年前だったらどうなるでしょう。その就業規則は現在の法律の規定に合っていないものになってしまいます。また、会社の制度として無いものが就業規則に入っていたらどうなるでしょう。
就業規則を会社やその時の法律に合わせたものに整備しておくことは従業員の秩序の維持や労使トラブルのリスク管理上とても大切なことなのです。
就業規則を見直してみませんか
もう何年も就業規則をそのままにしているようなことはありませんか。法律などの改正に適合しているかどうかを当事務所で診断いたします。
パートタイマーやアルバイトを雇用している、育児・介護休業の規程がないなどに当てはまる場合は、就業規則の見直しが必要です。当事務所では、最新の法律に基づき、各企業様のご要望を取り入れ、綿密な打ち合わせをもとに就業規則を作成いたします。